疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 訪看
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.7.10
問番号 2
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ID 2643

質問

精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に、届出基準として求められている「(4)専門機関が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上の研修」に、一般社団法人全国訪問看護事業協会が主催している「精神訪問看護集中講座」、「精神科訪問看護基本療養費算定要件研修会」、公益財団法人日本訪問看護財団が主催している「精神障害者の在宅看護セミナー」、一般社団法人日本精神科看護協会が主催している「精神科訪問看護研修会~基礎編~」は、該当するか。
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回答

該当する。当該研修は主催者である専門機関から修了証が発行されるものであることに留意されたい。
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追加情報

行番号
2579
更新日時
2025-10-02 12:23:37