疑義解釈資料の送付について(その9)

📁
分類 医科
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.9.5
問番号 2
#
ID 2646

質問

地域包括ケア病棟入院料等の施設基準における専任の在宅復帰支援担当者について、「A238退院調整加算」における専従の看護師又は専従の社会福祉士を配置している場合はどのような取扱いになるか。
💡

回答

「A238退院調整加算」の施設基準を満たすために、既に、当該医療機関内の退院調整部門に、退院調整に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されている場合、地域包括ケア病棟入院料等の届出を行うに当たって、新たに専任の在宅復帰支援担当者を配置する必要はない。
ℹ️

追加情報

行番号
2582
更新日時
2025-10-02 12:23:37