疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.9.5
問番号 4
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ID 2648

質問

7対1又は10対1入院基本料を算定する病棟において、地域包括ケア病棟入院料等の届出を行った場合、在宅復帰率については経過措置の終了に合わせて、改めて届出を行う必要はあるのか。
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回答

在宅復帰率について、経過措置の終了に合わせて、改めて届出を行う必要はないが、要件を満たさなくなった場合には速やかに届け出ること。
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追加情報

行番号
2584
更新日時
2025-10-02 12:23:38