疑義解釈資料の送付について(その9)

📁
分類 医科
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.9.5
問番号 10
#
ID 2654

質問

「向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、年に1回、向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40を用いて地方厚生(支)局長に報告する。」こととされているが、別紙様式40の書き方について、例えば、①1人の患者が抗不安薬3種類以上かつ睡眠薬3種類以上というように複数該当する場合②1人の患者に対し6月中に複数回の向精神薬多剤投与を行った場合患者数はどのように記載すればよいか。
💡

回答

①当該患者の主病(又は症状が重いほうの精神疾患)に対する向精神薬多剤投与について、人数にカウントする。②実人数でカウントする。6月中に複数回の向精神薬多剤投与があっても1名としてカウントする。ただし、複数回の多剤投与を行ったが、その都度、向精神薬の分類が異なる場合は、当該患者の主病(又は症状が重いほうの精神疾患)に対する向精神薬多剤投与について、1名とカウントする。
ℹ️

追加情報

行番号
2590
更新日時
2025-10-02 12:23:38