疑義解釈資料の送付について(その10)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.10.10
問番号 1
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ID 2656

質問

救急搬送患者地域連携紹介加算及び受入加算について、二次救急医療機関同士・三次救急医療機関同士でも算定可能か。
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回答

救急搬送患者地域連携紹介加算及び受入加算は、高次の救急医療機関に緊急入院した患者について、他の保険医療機関でも対応可能な場合に、他の保険医療機関が当該患者の転院を速やかに受け入れることで、高次の救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入れが円滑になるような地域における連携を評価したものであり、二次救急医療機関同士、三次救急医療機関同士においては、当該加算を算定することはできない。
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追加情報

行番号
2592
更新日時
2025-10-02 12:23:38