疑義解釈資料の送付について(その10)
質問
往診料の加算等の適用において、「病床を有する場合」とは、施設基準通知において、「1の(1)のオに規定する有床診療所、1の(2)のオに規定する当該診療所又は在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保している場合」とあるが、確保する病床は何らかの入院料(入院基本料、特定入院料)の届出を行っている必要があるか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
2594
更新日時
2025-10-02 12:23:38