疑義解釈資料の送付について(その10)
質問
平成25年5月24日付保医発0524第4号「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」の(2)アコファイド錠100mgにおいて、「上部消化管内視鏡等の実施年月日を摘要欄に記入すること」とあるが、実施月以降も毎回摘要欄に過去の実施年月日を記入する必要があるのか。
回答
上部消化管内視鏡等の実施月のみの記載で差し支えない。ただし、本剤の初回投与に当たっては必ず記載が必要である。
追加情報
行番号
2596
更新日時
2025-10-02 12:23:38