疑義解釈資料の送付について(その10)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.10.10
問番号 6
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ID 2661

質問

シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL1瓶)及び2,000JAU/mLボトル(10mL1瓶)の請求方法はどのようにすればよいか。
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回答

本製剤は、増量期の投与にあたって1週間分を1瓶として処方されるものであるため、1瓶あたりの額を用いて薬剤料の点数を算定するとともに、用法等を以下に示す例を参考に記載すること。なお、調剤レセプトの場合は内服用滴剤として請求すること。例)シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL1瓶)1瓶1日1回7日分42×1シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル(10mL1瓶)1瓶1日1回7日分101×1
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追加情報

行番号
2597
更新日時
2025-10-02 12:23:38