疑義解釈資料の送付について(その10)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.10.10
問番号 8
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ID 2663

質問

1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬の投薬を行った場合、同一処方したその他の薬剤を含む全ての内服・頓服・外用に係る薬剤料を所定点数の100分の80に相当する点数で算定することになるのか。
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回答

そのとおり。すなわち、薬剤料の所定点数は、内服・頓服・外用のすべての区分について、各区分の総薬剤点数の100分の80に相当する点数を算定する。
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追加情報

行番号
2599
更新日時
2025-10-02 12:23:38