疑義解釈資料の送付について(その11)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.11.5
問番号 2
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ID 2666

質問

処置の通則5及び手術の通則12に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準通知に、「当直等を行った日が年間12日以内であること。」とあるが、12日とは、診療科単位と考えて良いか。
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回答

診療科単位ではなく、届出を行った診療科全体の合計で12日以内である必要がある。ただし、本事務連絡の発出時点で既に届出している医療機関にあっては、平成26年12月までの期間については、診療科単位で年間12日以内であればやむを得ないものとする。
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追加情報

行番号
2602
更新日時
2025-10-02 12:23:38