疑義解釈資料の送付について(その11)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.11.5
問番号 3
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ID 2667

質問

注3における貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準に、「関係学会から示された指針の要件を満たし、その旨が登録されている常勤の医師が1名以上配置されていること。」とあるが、「関係学会から示された指針」、「その旨が登録されている」とはそれぞれどのようなものを指すのか。
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回答

「関係学会から示された指針」とは日本自己血輸血学会の貯血式自己血輸血実施指針を指す。「その旨が登録されている」とは、現時点では、学会認定・自己血輸血医師看護師制度協議会が発行している学会認定・自己血輸血責任医師認定証が交付され、当該認定証が確認できる場合を指すものとする。
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追加情報

行番号
2603
更新日時
2025-10-02 12:23:38