疑義解釈資料の送付について(その12)
質問
B009診療情報提供料(Ⅰ)の注7に掲げる加算については、保険医療機関が別の保険医療機関等に対し、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合に所定点数に加算することとされているが、別の保険医療機関への転院の目的で紹介した場合であっても当該加算を算定できるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
2609
更新日時
2025-10-02 12:23:38