疑義解釈資料の送付について(その12)

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分類 調剤
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H27.2.3
問番号 2
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ID 2677

質問

一包化加算の算定に当たっては、同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場合(例えば0.5mg錠と1mg錠)は1種類として取り扱うことでよいか。
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回答

貴見のとおり。
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追加情報

行番号
2613
更新日時
2025-10-02 12:23:38