疑義解釈資料の送付について(その13)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H27.3.30
問番号 4
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ID 2681

質問

大腸癌において、K-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を同時に行った場合又は別日に行った場合の算定如何。
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回答

同一患者に対してK-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を行った場合、同一日又は別日にかかわらず、どちらか一方の点数のみ算定する。ただし、平成27年3月31日以前にK-ras遺伝子検査を行った患者についてはこの限りではないが、その場合、RAS遺伝子検査を算定するに当たっては診療報酬明細書の摘要欄にK-ras遺伝子検査の実施日を記載すること。
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追加情報

行番号
2617
更新日時
2025-10-02 12:23:39