疑義解釈資料の送付について(その13)
質問
第2章第10部通則16の規定により、K664に掲げる手術については、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、「所定点数」の100分の80に相当する点数により算定することとなるが、この場合の「所定点数」には第10部の通則に掲げる加算点数は含むか。
回答
含まない。
追加情報
行番号
2621
更新日時
2025-10-02 12:23:39