疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H27.6.30
問番号 1
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ID 2686

質問

当該保険医療機関において出生した新生児に疾病を認め、初診料を算定する場合、当該保険医療機関が表示する診療時間外であれば、時間外加算、休日加算、深夜加算の算定は可能か。
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回答

可能である。
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追加情報

行番号
2622
更新日時
2025-10-02 12:23:39