疑義解釈資料の送付について(その14)
質問
てんかん患者に対し、「フェノバール錠」(一般名:フェノバルビタール、薬効分類:催眠鎮静剤、抗不安剤)を投与している場合、抗てんかん剤を投与しているものとしてB001特定疾患治療管理料の2特定薬剤治療管理料の算定対象となるか。
回答
対象となる。薬効分類が催眠鎮静剤、抗不安剤であっても適応にてんかん症状の記載がある薬剤については抗てんかん剤として判断して差し支えない。
追加情報
行番号
2623
更新日時
2025-10-02 12:23:39