疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H27.6.30
問番号 3
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ID 2688

質問

B001特定疾患治療管理料の2特定薬剤治療管理料の対象として「躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの」とあるが、躁病の患者であってリチウム製剤を投与しているものは対象とならないのか。
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回答

躁病はリチウム製剤の適応であり、特定薬剤治療管理料の対象となる。
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追加情報

行番号
2624
更新日時
2025-10-02 12:23:39