疑義解釈資料の送付について(その14)
質問
C002在宅時医学総合管理料又はC002-2特定施設入居時等医学総合管理料が算定されている月において、C109在宅寝たきり患者処置指導管理料は別に算定できないこととされているが、在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる処置(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)についても、別に算定できないのか。
回答
算定できない。
追加情報
行番号
2626
更新日時
2025-10-02 12:23:39