疑義解釈資料の送付について(その14)
質問
健康診断で実施した内視鏡検査において、病変を認めた場合に、引き続き粘膜点墨法、狭帯域光による観察を実施した場合、D308胃・十二指腸ファイバースコピーのそれぞれ「注2」及び「注4」に定める加算の所定点数を算定できるか。
回答
「D308」を算定しない場合において、「注」に規定する加算のみの算定はできない。なお、健康診断の費用として支払われる額と保険請求する額が重複することのないよう、「健康診断時及び予防接種の費用について」(平成15年7月30日付事務連絡)に基づき行うこと。
追加情報
行番号
2627
更新日時
2025-10-02 12:23:39