疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H27.6.30
問番号 9
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ID 2694

質問

H004摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できることとされているが、月の途中で3月を超えた場合は、その日までの月内算定回数にかかわらず、3月を超えた日以降、当該月の月末日までに4回を限度として算定することができるのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
2630
更新日時
2025-10-02 12:23:39