疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H27.9.3
問番号 1
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ID 2697

質問

J003局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)は、「特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる」こととされているが、局所陰圧閉鎖処置用材料を算定した日しか当該処置料は算定できないのか。
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回答

過去に局所陰圧閉鎖処置用材料を算定していて、引き続き当該材料を使用して治療を行っている場合には、当該材料を算定した日以外の日であっても、1日につき1回、当該処置料を算定できる。
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追加情報

行番号
2633
更新日時
2025-10-02 12:23:39