疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H27.9.3
問番号 3
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ID 2699

質問

「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について」(平成27年7月31日付け保医発0731第2号)に「心房脱血用カニューレは右心補助について1個を限度として算定する。」と記載があるが、左心補助に際して、左房脱血を目的として心房脱血用カニューレを使用する場合も想定しうる。添付文書上も制限がなく取扱説明書にも左房脱血についての記載があるが、この場合、心房脱血用カニューレは算定できないのか。
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回答

左心補助に際し、左室脱血の代替手段として左房脱血を行う場合は、右心補助に準じて心房脱血用カニューレを算定しても差し支えない。ただし、この場合、心尖部脱血用カニューレを同時に算定することはできないことに留意されたい。
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追加情報

行番号
2635
更新日時
2025-10-02 12:23:39