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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
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分類
医科
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改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
105
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ID
270
❓
質問
失語症の診断があれば、言語聴覚士のみならず、理学療法士、作業療法士も算定日数(180日)を超えて算定できるか。
💡
回答
算定日数上限の適用除外に規定されている疾患は「失語症」である。したがって、失語症の治療に係る言語聴覚療法のみ、算定日数の上限を超えて算定できる。
ℹ️
追加情報
行番号
206
更新日時
2025-10-02 12:22:28