疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H27.9.3
問番号 4
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ID 2700

質問

「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について」(平成27年7月31日付け保医発0731第2号)に「当該材料を、前回算定日を起算日として3ヶ月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。」と記載があるが、これは前回算定日から3ヶ月以内は算定ができないということか。
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回答

前回算定日を起算日として3ヶ月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとしており、その理由が医学的に妥当であれば算定できる。
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追加情報

行番号
2636
更新日時
2025-10-02 12:23:39