疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 その他
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.3.31
問番号 198
#
ID 2702

質問

地方単独の公費負担医療の対象となる患者は、今回の定額負担の対象となるのか。
💡

回答

地方単独の公費負担医療のうち、特定の疾病又は障害に着目したものの対象となる患者については、定額負担を求めてはならないこととしている。
ℹ️

追加情報

行番号
2638
更新日時
2025-10-02 12:23:39