疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 その他
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 200
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ID 2704

質問

「地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者」への該当性は、具体的にどのような基準で判断すれば良いのか。
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回答

原則として、保険医療機関において個別に判断いただくものと考えている。なお、少なくとも以下のような場合は、近隣の医療機関との機能分化を行うことが必要又は可能と考えられることから、当該要件には該当しない。・当該地域において通常用いる交通手段によって当該保険医療機関から15分程度で移動できる距離に当該診療科を標榜する保険医療機関がある場合・当該診療科において、紹介状を有しない患者に対し、選定療養として定額負担の徴収の実績を有する場合ただし、近隣の医療機関における応需体制が乏しい等、実態上近隣の医療機関との機能分化を行うことが困難と地域医師会等が認めた場合にはこの限りでない。
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追加情報

行番号
2640
更新日時
2025-10-02 12:23:39