疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
標榜する診療科の区分は、地方公営企業の設置条例で定める診療科という認識でかまわないか。(内科の場合、「呼吸器内科」、「消化器内科」、「循環器内科」、「腎臓内科」、「神経内科」、「血液内科」、「肝臓内科」、「緩和ケア内科」、「腫瘍内科」、「糖尿病内科」)
回答
医療法施行令第3条の2に定める広告することができる診療科に当たるため、差し支えない。
追加情報
行番号
2641
更新日時
2025-10-02 12:23:39