疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 その他
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 204
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ID 2708

質問

経過措置の期間には、条例制定(改正)の経過措置期間(周知期間)も含まれるのか。例えば、6月の条例改正の施行日を平成28年10月1日とすることは可能か。
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回答

含まれる。条例の経過措置は、平成28年9月30日までの間に限り、設定可能である。
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追加情報

行番号
2644
更新日時
2025-10-02 12:23:40