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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
その他
📅
改定
平成28年度診療報酬改定
📆
発出日
H28.3.31
❓
問番号
204
#
ID
2708
❓
質問
経過措置の期間には、条例制定(改正)の経過措置期間(周知期間)も含まれるのか。例えば、6月の条例改正の施行日を平成28年10月1日とすることは可能か。
💡
回答
含まれる。条例の経過措置は、平成28年9月30日までの間に限り、設定可能である。
ℹ️
追加情報
行番号
2644
更新日時
2025-10-02 12:23:40