疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 2
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ID 2711

質問

「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、新たに加わった「専門的な治療・処置」の「無菌治療室の治療」の定義に「無菌治療室で6時間以上行った場合に評価する」とあるが、①治療開始時刻は入室時刻としてよいか。②入室した時刻が19時の場合、評価の対象となるか。③午前5時に無菌治療室を退室し多床室に移動した場合は対象となるか。
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回答

①よい。②対象とならない。③対象とならない。
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追加情報

行番号
2647
更新日時
2025-10-02 12:23:40