疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 20
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ID 2729

質問

ADL維持向上等体制加算について、登録した理学療法士等が当該病棟で6時間以上勤務した日に算定できるとされているが、複数の理学療法士等の勤務時間を合算して6時間以上となれば算定できるか。
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回答

できない。少なくとも一人の理学療法士等が、当該病棟で6時間以上勤務している必要がある。
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追加情報

行番号
2665
更新日時
2025-10-02 12:23:40