疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
ADL維持向上等体制加算について、登録した理学療法士等が当該病棟で6時間以上勤務した日に算定できるとされているが、複数の理学療法士等の勤務時間を合算して6時間以上となれば算定できるか。
回答
できない。少なくとも一人の理学療法士等が、当該病棟で6時間以上勤務している必要がある。
追加情報
行番号
2665
更新日時
2025-10-02 12:23:40