疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 21
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ID 2730

質問

看護職員の月平均夜勤時間数の計算方法が見直されたが、4週間を単位として計算している医療機関について、①4週間が4月1日をまたぐ場合、改定前あるいは改定後のどちらの計算方法で計算すればよいか。②①の場合に、4週間の始期をリセットし、平成28年4月1日から計算を開始することができるか。
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回答

①改定前の計算方法で計算すること。②平成28年4月1日をまたぐ4週間を改定前の計算方法で計算し要件を満たしていることを確認した上であれば、4月1日から計算を開始してもよい。
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追加情報

行番号
2666
更新日時
2025-10-02 12:23:40