疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 22
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ID 2731

質問

夜勤時間特別入院基本料は、過去に月平均夜勤時間超過減算や夜勤時間特別入院基本料を算定していた場合でも算定できるか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
2667
更新日時
2025-10-02 12:23:40