疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 27
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ID 2736

質問

原則として、異なる病棟群への転棟はできないとあるが、例外とはどのような場合か。
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回答

例えば、入院中に新たな疾患を発症し、その治療のために別の診療科への転科が必要となったことに伴う他病棟への転棟などである。
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追加情報

行番号
2672
更新日時
2025-10-02 12:23:40