疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 28
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ID 2737

質問

やむを得ず転棟した場合の入院費用の算定方法はどのようにすればよいか。
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回答

転棟した患者は入院期間を通して10対1の入院基本料を算定すること。なお、既にレセプト請求している場合は、前月まで遡りレセプトを取り下げ、修正して請求し直すこと。
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追加情報

行番号
2673
更新日時
2025-10-02 12:23:40