疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
別紙8「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」「33.うつ症状に対する治療を実施している状態」の項目の定義について、以下の場合は該当するか。①当該患者の入院する保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を診察の上処方する場合②別の保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を対診し、当該精神保健指定医の指示により、当該保険医療機関の精神保健指定医ではない医師が処方する場合③当該患者が別の保険医療機関を受診し、当該別の保険医療機関の精神保健指定医が処方する場合
回答
①該当する。②当該保険医療機関において別の保険医療機関の精神保健指定医が当該患者を対診し、当該精神保健指定医の具体的な指示に基づき、当該保険医療機関の医師がうつ症状に対する薬の処方を行う場合は、1回の処方に限り本項目に該当する。③別の保険医療機関において精神保健指定医の診察を受け、当該精神保健指定医によってうつ症状に対する薬を処方される場合も本項目に該当する。
追加情報
行番号
2677
更新日時
2025-10-02 12:23:40