疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
障害者施設等入院基本料の「注6」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。
回答
障害者施設等入院基本料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。
追加情報
行番号
2682
更新日時
2025-10-02 12:23:41