疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のイの「勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降」とは、例えば、日勤(8-17時)をした翌日が早出(7時-16時)の場合は要件を満たすと考えてよいのか。
回答
直近の勤務の開始時刻の23時間後以降であれば、要件を満たす。
追加情報
行番号
2691
更新日時
2025-10-02 12:23:41