疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、①どのように数えるか。例えば16時間夜勤の場合は、16時間を1回の夜勤と数えるのか、それとも準夜・深夜と考え2回と数えるのか。②夜勤と夜勤の間に休日を挟む場合は、連続しないと数えてよいか。
回答
①始業時刻から終業時刻までの一連の夜勤を1回として考える。この場合、1回と数える。②よい。暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜勤回数を数える。
追加情報
行番号
2692
更新日時
2025-10-02 12:23:41