疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.3.31
問番号 56
#
ID 2765

質問

歯科医師連携加算について、栄養サポートチームの構成員として継続的に診療に従事していれば、院外の歯科医師であっても差し支えないとされているが、どの程度診療に従事していれば継続的に従事しているものとみなされるか。
💡

回答

栄養サポートチームの構成員として、1回/2週以上の頻度で診療に携わっていることが必要。
ℹ️

追加情報

行番号
2701
更新日時
2025-10-02 12:23:41