疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了し、理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出が行われているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行う場合にも、毎回の訓練において医師又は理学療法士の事前の指示かつ事後の報告が必要なのか。
回答
その通り。
追加情報
行番号
213
更新日時
2025-10-02 12:22:28