疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 63
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ID 2772

質問

「注2」に掲げる点数が適用されるにあたり、身体的拘束の実施時間について規定はあるか。
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回答

ない。時間によらず、実施した日は「注2」に掲げる点数を算定する。
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追加情報

行番号
2708
更新日時
2025-10-02 12:23:41