疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 64
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ID 2773

質問

認知症ケア加算の算定には、認知症の確定診断が必要か。
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回答

認知症と診断されていなくても、算定要件を満たしていれば算定できる。
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追加情報

行番号
2709
更新日時
2025-10-02 12:23:41