疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 69
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ID 2778

質問

認知症ケア加算2の施設基準にある「認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
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回答

現時点では、以下のいずれかの研修である。①都道府県及び指定都市「平成28年度看護職員認知症対応力向上研修」②日本看護協会「平成25年度一般病院における認知症患者看護のマネジメント」、「平成27年度急性期病院で治療を受ける認知症高齢者の看護」、「平成28年度インターネット配信研修〔リアルタイム〕認知症高齢者の看護実践に必要な知識」③日本老年看護学会「認知症看護対応力向上研修」④日本精神科看護協会「認知症の理解とケア」⑤日本慢性期医療協会「看護師のための認知症ケア講座」⑥全日本病院協会「病院看護師のための認知症対応力向上研修会」⑦独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)本部研修センター「認知症看護研修」⑧社会福祉法人恩賜財団済生会「認知症支援ナース育成研修」なお、東京都が行っている「東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅰ」又は平成24年度から平成27年度開催の「東京都看護師認知症対応力向上研修」は、認知症ケア加算2にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、「東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅰ」又は平成24年度から平成27年度開催の「東京都看護師認知症対応力向上研修」と併せて、「東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅱ」を修了した場合には、必要な研修内容を満たすものとなるため、認知症ケア加算2にある所定の研修とみなすことができる。
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追加情報

行番号
2714
更新日時
2025-10-02 12:23:42