疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に規定されているあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ている場合は、他の疾患別リハビリテーションの施設基準に規定されている専従の常勤理学療法士についても同様に届出ができるか。
回答
できない。特例的に、適切な研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ることができるのは、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)だけである。したがって、他の疾患別リハビリテーションの専従の常勤理学療法士として届け出ることはできない。
追加情報
行番号
214
更新日時
2025-10-02 12:22:28