疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院患者数が40人超の地域移行機能強化病棟に、2名の専従の常勤精神保健福祉士と、1名の専従の常勤社会福祉士を配置した場合に、当該専従の社会福祉士を精神保健福祉士とみなして、15対1の看護職員等の配置(看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士で構成されるもの)に含めることは可能か。
回答
当該専従の社会福祉士を15対1の看護職員等の配置に含めることはできない。
追加情報
行番号
2732
更新日時
2025-10-02 12:23:42