疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
障害児(者)リハビリテーション料の届出は、「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の3及び第43条の4に規定する肢体不自由児施設及び重度心身障害児施設又は同法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関」に限られるのか。
回答
その通り。
追加情報
行番号
216
更新日時
2025-10-02 12:22:28