疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成28年度診療報酬改定
📆
発出日 H28.3.31
問番号 104
#
ID 2813

質問

署名又は記名・押印を要する文書については、電子的な署名を含む。その場合、厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野の公開鍵基盤(HPKI:HealthcarePublicKeyInfrastructure)による電子署名を施すこととされたが、当該基準を満たす電子署名を施すことが出来るものとして、どのようなものが該当するのか。
💡

回答

平成28年3月時点において、一般社団法人医療情報システム開発センター(MEDIS)HPKI電子認証局の発行するHPKI署名用電子証明書及び日本医師会の発行する医師資格証が該当する。
ℹ️

追加情報

行番号
2749
更新日時
2025-10-02 12:23:43