疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 117
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ID 282

質問

精神科を再診で受診し、同一医療機関内の精神科以外の診療科を初診で受診し135点の初診料を算定した場合、精神科で行った通院精神療法又は心身医学療法について初診時の点数を算定できるか。
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回答

初診時の点数は算定できない。
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追加情報

行番号
218
更新日時
2025-10-02 12:22:28