疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成28年度診療報酬改定
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発出日 H28.3.31
問番号 115
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ID 2824

質問

検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準において、「検体検査結果の判断の補助」及び「院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理」とあるが、具体的には何を指すのか。
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回答

「検体検査結果の判断の補助」とは、例えば、以下のようなものを指す。・検査をオーダーした医師に迅速に報告すべき緊急異常値(いわゆるパニック値)の設定及び運用に係る判断・検査結果の解釈や追加すべき検査等に関する助言など「院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理」とは、例えば、以下のようなものを指す。・院内において臨床検査の適正化に関する委員会を運営し、検査室での検査の精度管理に関与すること・適切な機器・試薬の選定に係る判断など
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追加情報

行番号
2760
更新日時
2025-10-02 12:23:43